日本亜鉛栄養治療研究会定款

平成22(2010)年4月1日施行
令和4(2022)年8月6日第6回改訂

  • 第1条(名称・所在地)

    本会は、日本亜鉛栄養治療研究会[Japanese Society for Zinc Nutritional Therapy(JZNT)]と称し、所在地を京都市中京区室町通御池上る御池之町 309(京都通信社内)とする。

  • 第2条(目的)

    本会は、必須微量元素のひとつである亜鉛の基礎的及び臨床的研究を奨励し、亜鉛が関わる生理的現象と病気の理解、並びに亜鉛欠乏症の予防あるいは亜鉛の補充療法を要する病態に対する栄養治療の普及をはかることを目的とする。

  • 第3条(事業)

    本会は前記の目的を達成するため以下の事業を行う。

    1. 学術集会の開催。
    2. 機関誌の発行。
    3. その他の必要な事業。
  • 第4条(会員)

    会員は、本会の主催する学術集会および総会に出席する。会員には機関誌を配布するとともに学術集会の開催を連絡し、ホームページで会員限定の有益な情報を提供する。

  • 第5条(入退会)

    入退会は自由とする。入会金は徴収しない。ただし、前年度・前々年度の会費を滞納し、当該年度の9月末までに、納付がない場合は会員資格を喪失する。

  • 第6条(会費)

    会員は付則に定める年会費を納入するものとする。

  • 第7条(役員)

    本会に会長1名、副会長若干名、監事1名、顧問若干名、世話人若干名、事務局長1名、会計担当者1名を置く。

    世話人は本会の運営に関わる事項について協議し、監事は会務ならびに経理会計を監査する。

    世話人会の推薦により、顧問および監事を委嘱する。副会長は会長が任命し、会長を補佐して、総務、学術、広報などの実務を分担し、会員および協賛企業との連絡にあたる。

  • 第8条(役員の任期)

    役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  • 第9条(学術集会)

    亜鉛の栄養・治療に関する学術集会を開催する。

  • 第10条(機関誌)

    機関誌を発行し、論文(学術集会における講演内容に関する論文や投稿論文など)、会員通信、その他、研究会からの連絡事項などを適宜掲載する。学術集会における講演内容に関する論文は、学術集会後に講演者に執筆を依頼する。

    投稿は投稿規定による。機関誌は会員に配布するとともに、付則に定める価格で医学雑誌として販売する。

  • 第11条(会議)

    世話人会および総会を開催する。必要に応じて各種委員会を開催する。

    世話人会は、世話人で構成する。顧問はオブザーバーとして世話人会に出席できる。

  • 第12条(経費)

    本会の経費は、会員の年会費、個人・団体・企業協賛会費、寄付金および広告収入、その他をもって賄う。

  • 第13条(付則)

    本会運営に関わる会費、学術集会、機関誌その他に関する細則は付則に定める。

  • 第14条(会計年度)

    本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

  • 第15条(事務局)

    会員との連絡、機関誌の発送、その他の業務は事務局にて行う。

    事務局に責任者として事務局長と会計担当者1名を置く。事務局長は会計担当兼任を可とする。

  • 第16条(定款の施行、改定その他)

    本定款は平成22年4月1日より施行する。

    本定款の改定は、総会において出席者の過半数の賛成をもって行う。

    本会の解散および解散後の財産処分は、総会出席者の過半数の決議により決定する。

付 則

平成22年4月1日施行
令和4年8月6日第8回改訂

  • 第4条(会員)および第6条(会費)会員は以下の区分により構成する。

    1. 医師および歯科医師
      年会費5,000円
    2. 研究技術開発従事者・教職員・医療従事者会員
      研究技術開発関係者(教育機関、企業、法人)
      教育機関教職員、医療関係者
      年会費3,000円
    3. 一般市民(その他)
      年会費3,000円
    4. 学生会員 医学部、看護学部、その他の学生
      年会費1,000円
    5. 特別会員 本会の趣旨に賛同いただける学識経験者
      (会費を徴収しない)
    6. 協賛個人会員 本会の趣旨に賛同し、協賛いただける個人
      年会費10,000円
    7. 協賛施設・団体会員 本会に協賛いただける施設・団体
      年会費30,000円
    8. 協賛企業会員 本会に協賛いただける企業
      年会費1口50,000円
    9. 寄付
      1口1,000円
  • 第7条(役員)

    世話人は会員の中から選出する。会長は世話人の互選にて選出する。

    副会長および各種委員会委員は会長が任命する。顧問は特別会員の中から委嘱する。

    監事は顧問あるいは世話人の中から委嘱する。

  • 第9条(学術集会)

    学術集会は年2回、原則として2月と8月の第1土曜日に開催する。

    原則として特別講演2題および一般演題2題の講演を行う。これに加えて、会長推薦講演、宿題報告などを適宜企画する。特別講演の演者は世話人会の推薦により会長が依頼し、一般演題は公募とする。

    特別講演の講演料は、会員、非会員を問わず講演料20,000円、学術集会の記録として論文執筆料30,000円(原著論文を除く)とする。但し、論文執筆料はご投稿をいただいた時点でお支払をする。一般演題の講演料・論文の執筆料は支給しない。交通費、宿泊費は、特別講演、一般演題とも支給しない。但し、非会員で遠方より特別講演をお願いした場合は多少の補助を考慮する。

  • 第10条(機関誌)

    機関誌には、学術集会で発表された講演の記録および投稿論文を掲載する。但し、学術集会で発表されていない論文についても編集委員長の判断で掲載することができる。

    機関誌への投稿は別に定める投稿規定による。機関誌は医学雑誌として1冊3,000円(税込価格)で販売する。

    機関誌への広告掲載料は、原則各号1回の掲載料とする(機関誌年2回発行)。契約時に掲載回数を決める。1回の広告掲載契約費(機関誌年2回発行)は、経済情勢に応じ、編集委員長が判断する。

  • 第11条(会議)

    1. 世話人会および各種委員会は、学術集会当日の午前中に開催する。
    2. 総会は年2回、学術集会の開始に先立ち開催する。
  • 第15条(事務局)

    事務局を、〒604-0022 京都市中京区室町通御池上る御池之町309 株式会社京都通信社内に置く。

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